「被疑者ノート」回収が理由、熊本地裁が警察の留置施設から法務省管轄の施設に勾留場所変更する決定

逮捕・勾留された容疑者らが取り調べ内容などを記録する「被疑者ノート」を警察が夜間に「回収」する運用を巡り、熊本地裁(今泉裕登裁判長)が、回収を理由に警察の留置施設から法務省管轄の施設に勾留場所を変更する決定を出したことがわかった。昨年11月以降、簡裁で同様の決定が出ているが、地裁でも勾留場所の変更判断が出たことが明らかになった。

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