三重県鈴鹿市の社会福祉法人の役員交代をめぐる贈収賄事件で、贈賄の罪などに問われている主犯の男の裁判が、21日に津地方裁判所で開かれ、検察側は被告に懲役10カ月を求刑しました。 社会福祉法違反の贈賄の罪などに問われているのは、和歌山県の不動産管理業・金田充史被告(53)です。 起訴状などによりますと金田被告は2022年2月、既に逮捕・起訴されている迫丸卓哉被告と共謀し、鈴鹿市の社会福祉法人「かがやき福祉会」の理事など、役員を金田被告が指定した人物に変更するよう、当時、理事長だった男らに依頼し、その見返りとして現金あわせて3500万円を渡したとされています。 津地裁で開かれた裁判で、検察側は「被告は経営権を得ようと犯行を主導し、社会福祉事業に対する社会の信頼を失わせた」などとして、懲役10カ月を求刑しました。 これに対して弁護側は、執行猶予付きの判決を求めました。 判決は30日に言い渡されます。