この事件は、去年8月、中川区の住宅で当時78歳の女性が首を絞められて死亡し、孫の18歳の少年が殺人の疑いで逮捕・送検されたものです。 逮捕当時、少年は調べに対し容疑を認めていました。 少年はその後、家裁送致されていましたが、14日、名古屋家庭裁判所は刑事処分を受けさせることが必要と判断し、少年の検察官送致=逆送を決定しました。 理由について、「強い殺意に基づき、一定の計画性も認められる非道な犯行であり、結果は甚大である」「殺害に至った経緯には障害の影響が考えられ、この点は犯情としても一定の考慮をすべきものであるが、犯行時における少年の責任能力 は十分保たれていたと認められることからすると、くむべき余地は限定的である」などとしています。