「悪い血を出さないといけない」医師法違反の罪でエステサロン経営の会社役員に罰金50万円の略式命令

医師免許を持たずに、医療行為をした疑いで逮捕された鹿児島市のエステティックサロン経営の会社役員に対し、鹿児島簡易裁判所は医師法違反の罪で罰金50万円の略式命令を出しました。 医師法違反の罪で略式命令を受けたのは、鹿児島市照国町の70代の会社役員です。 会社役員は2022年8月、医師免許を持っていないにも関わらず、経営するエステサロンで男女3人に対し、医療用のピンセットを使って皮膚などを削る医療行為をしたものです。 「悪いところを治すには悪い血を出さないといけない」と話し、ピンセットを首や腕、額などにこすりつけ、3人は流血するけがをしました。被害者は「病院で治らない難病も治せる」などの噂を聞いて店を訪れていました。 鹿児島区検察庁は、今月17日付で会社役員を略式起訴し、鹿児島簡易裁判所が罰金50万円の略式命令を出しました。

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