広瀬めぐみ前議員に有罪判決 秘書給与358万円詐取罪 東京地裁

勤務実態のない公設秘書の給与を国からだましとったとして詐欺罪に問われた前参院議員・広瀬めぐみ被告(58)の判決公判が27日、東京地裁であり、石川貴司裁判長は懲役2年6カ月執行猶予5年(求刑懲役2年6カ月)を言い渡した。 広瀬前議員は、2022年12月から23年12月、公設第1秘書の妻を公設第2秘書と届け出たが勤務実態がなく、計358万円の秘書給与や退職手当を国からだましとったとして24年8月に詐欺罪で在宅起訴された。 25年2月の初公判では「間違いありません」と起訴内容を認め、「政治の世界に入り足元が浮かれた」「後悔している。申し訳ないことをした」などと謝罪した。 国会議員の公設秘書は、国家公務員特別職として議員1人につき3人まで雇うことができ、給与は国から支払われる。 00年代前半までに、当時衆院議員だった辻元清美・参院議員が逮捕されるなど公設秘書の給与詐取事件が相次いだ。このため、議員の配偶者の採用禁止や秘書への直接給与支給などを盛り込んだ国会議員秘書給与法が04年に改正された。 広瀬前議員の事件は法改正後、初めて立件された例とみられる。(横山輝)

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