広末涼子さん逮捕で話題の“ペイハラ” 出禁や治療拒否できる? 弁護士「正当な事由があれば拒否できる」

広末涼子さんが入院先の病院で看護師を蹴るなどしたとして傷害の疑いで逮捕勾留され、被害者との示談が成立し釈放された。そんな中、注目を集めているのが医療従事者に対する「ペイシェントハラスメント」、“ペイハラ”だ。現役の看護師の女性がその現状を以下のように語った。 「私が経験したのは認知症の患者さんで、採血や点滴をしようとした際に手を叩かれたりだとか、蹴られたりということは結構日常的にあること。他には夜間でせん妄になってしまっている方にお食事を提供したらお食事を投げつけられてしまった」(現役看護師のAさん、以下同) 「私の周りの方だと認知症の方に何か処置をしようとして腕を噛まれてしまって、跡が残った。実際にちょっと感染症みたいになってしまった方もいた。人の口の中にはいっぱい細菌があるため、何かしらの感染症になるリスクはある」 そんなハラスメント行為を行う患者「モンスターペイシェント」に対して、はたして医療現場ではどのように対応すれば良いのだろうか。医療機関からの相談を受け付ける弁護士は以下のように述べた。 「正当な事由がなければ診療に応じなければいけないという義務のことを『応召義務』と言う。モンスターペイシェントの診療を断ろうと考える場合は、その『応召義務』に違反しないかどうか。つまり正当な事由があるかどうかというのを検討する必要がある」(咲くやこの花法律事務所・木曽綾汰弁護士、以下同) 医師法の「応召義務」によって、線引きが難しいモンスターペイシェント。毅然とした態度で、医療機関側の主張をしっかりと伝えていくことが大切だという。しかし、実際の現場ではそうはいかないと現役看護師のAさんは語る。 「暴力を振るわれる方は大体の場合は症状としてそうなってしまっている方がほとんどで、その場合は『仕方ないよね』というところで終わってしまう。何か体に傷が残ったり、心に傷を負ってしまったりしたとしても、なかなか声が上げづらい風潮がある」 この状況に弁護士の佐藤みのり氏は以下のように分析する。 「医療現場だと刑事事件にしてやろうという意識で臨むのがなかなか難しくて、ハードルが高いのかなとは思う。被害届をなかなか出せないのは、医療現場特有の問題がある。患者さん自身に精神的な不調があったり、認知症を患っていたりすると、『その人本人のせいではないよね』と、この行為自体は困るが、責任を問うていくのが難しい」

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