車の妨害目的で自転車で蛇行運転した男に 罰金10万円の略式命令(沼津簡易裁判所)

4月、自転車に乗り、急ブレーキを掛けて車の通行を妨害したとして、道路交通法違反の疑いで逮捕・送検された男を沼津簡易裁判所は罰金10万円の略式命令を出しました。 略式命令を受けたのは、清水町伏見の自称解体工の65歳の男です。 起訴状などによりますと、男は4月21日午前8時半ごろ、清水町内の道路で自転車に乗り、後続の車の通行を妨害する目的で蛇行運転を繰り返した上に急ブレーキを掛けて交通の危険を生じさせる行為をしたとして警察に逮捕・送検されていました。 沼津区検察庁は、男を5月2日付けで道路交通法違反の罪で略式起訴し、沼津簡易裁判所は男に対し罰金10万円の略式命令を出しました。

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