【06月02日 KOREA WAVE】韓国大統領選挙の期日前投票初日、ソウル市江南区の投票所で夫の身分証を用いて代理投票をしたとして、ソウル水西警察署は5月29日、選挙事務員として勤務していた契約職の女性公務員を公職選挙法違反などの容疑で逮捕した。ソウル中央地裁は6月1日「証拠を隠滅する恐れや逃亡の恐れがある」として拘束令状を発付した。 この公務員は5月29日正午ごろ、ソウル市江南区大峙洞(テチドン)の期日前投票所で、夫の住民登録証を使って代理投票し、その後、自分の名義でも投票した疑いが持たれている。 この公務員は江南区保健所に所属する契約職の地方公務員で、今回の選挙では期日前投票期間中、投票所で有権者の本人確認および投票用紙の発給を担当する選挙事務員として任用されていた。 韓国の公職選挙法第248条第1項では、他人の氏名を名乗る、身分証明書を偽造・変造して使用する、その他の詐偽行為によって投票した、あるいは投票しようとした者に対して、5年以下の懲役または1000万ウォン以下の罰金を科すと規定している。 さらに第2項では、選挙事務に関与する公務員が第1項の行為を自ら手掛けた、またはやらせた場合には、7年以下の懲役に処される。 (c)KOREA WAVE/AFPBB News