「被害者に落ち度があったとまでは評価できない」多摩川スーツケース殺人・死体遺棄事件 元交際相手の父親らに懲役13年と15年の判決 横浜地裁

おととし、川崎市でスーツケースの中から男性の遺体が見つかり、元交際相手とその家族などが逮捕された事件の裁判で、横浜地裁は元交際相手の父親に懲役13年の判決を言い渡しました。 この事件はおととし、動画配信などをしていた原唯之さん(46)の遺体が川崎市の多摩川沿いでスーツケースの中から、見つかったもので、元交際相手の女とその家族ら5人が殺人や死体遺棄などの罪に問われています。 きょうの裁判では、元交際相手の女の父親の西高昌浩被告(54)と岩城周平被告(40)の判決が言い渡されました。 裁判長は、被害者と元交際相手との間にあった金銭トラブルについてふれ、「トラブルが原因の一端となったことは否定できない」とした一方で、「被害者に落ち度があったとまでは評価できない」と指摘。 西高被告に懲役13年、岩城被告に懲役15年を言い渡しました。

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