風俗店営業には「許可制」と「届出制」の2種類がある。より厳しいのは前者だ。国や行政が‟お墨付き”を与えることになるからだ。 いわゆる、フーゾク、「性風俗関連特殊営業」は届出制となっている。その理由について、警察庁の資料には「性を売り物にする本質的に不健全な営業であり、届出制でその実態を把握し、規制を課して取り締まる対象」と記されている。 フーゾク営業は‟お墨付き”とは真逆といえる扱いなのだ。それでいて禁止はしない。まさにグレーゾーンに位置するのが「性風俗関連特殊営業」といえる。 今回は「届出」だけで営業できる性風俗営業について、若林翔弁護士が詳しく解説する。 ※この記事は若林翔弁護士の書籍『歌舞伎町弁護士』(小学館新書)より一部抜粋・再構成しています。