臨場した火災現場で現金を盗んでいたとして、警視庁は25日、捜査1課の警部、政野亮二被告(51)=窃盗罪で起訴=を懲戒免職処分とした。被告は長年、火災の出火原因調査を担当し、同庁の「技能指導官」にも指定されていた。 警視庁は「他の模範となるべき立場である職員による言語道断の行為であり、厳正に処分した。被害者の方に深くおわびするとともに指導教養を徹底し、再発防止に努める」と説明。管理監督者として、当時の上司3人にも口頭で注意した。 被告は令和4年10月、東京都渋谷区の火災現場で現金約300万円を盗んだなどとして、今年5月に逮捕された。4年10月~7年2月、同様の窃盗を8件繰り返し、計約900万円を盗んだとされる。このうち3件について、窃盗罪で起訴された。 今年1月、警視庁に匿名の通報があり発覚。火災現場の住宅はいずれも1人暮らしで、被害者は亡くなっていた。