麻薬の成分を含む水溶液を製造し、お茶として販売するなどした罪に問われ、1審で有罪となったものの、原料の植物は規制対象外であることから「植物と水などの混合液で麻薬にあたらない」などと無罪を主張している男の控訴審で、大阪高裁は控訴を棄却し、有罪判決を維持しました。
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麻薬の成分を含む水溶液を製造し、お茶として販売するなどした罪に問われ、1審で有罪となったものの、原料の植物は規制対象外であることから「植物と水などの混合液で麻薬にあたらない」などと無罪を主張している男の控訴審で、大阪高裁は控訴を棄却し、有罪判決を維持しました。