ガールズバーで無許可接待 37歳経営者の男を逮捕 風営法罰則強化後、長崎県警で初の摘発 罰金200万円→1000万円に

長崎県諫早市にあるガールズバーの経営者の男が、許可なく女性従業員に客の接待をさせたなどとして、16日、風営法違反容疑で逮捕されました。 逮捕されたのは、長崎県諫早市山川町に住む飲食店経営の男(37)です。 警察に調べによりますと、男はことし9月26日、諫早市にある飲食店「the Girls BAR」で、少なくとも7人の女性従業員をテーブルに同席させて酒を提供させたり、談笑の相手をさせるなどの接待営業を営んだ疑いが持たれています。 警察では違反情報を入手したことから所要の捜査を進め、犯行が明らかになったとして、男を16日午前3時10分に風営法違反容疑(無許可風俗営業)の疑いで逮捕しました。 調べに対し男は「女性従業員が客の横で話をしたりすることを常習的にさせていたことは間違いありません」などと話し、容疑を認めているということです。 風営法は、ホストクラブなどを巡るトラブル増加を受けことし6月に改正され、無許可営業の罰則は従来の「懲役2年以下・罰金200万円以下」から「拘禁刑5年以下・罰金1000万円以下」に大幅に強化されました。 罰則強化後、長崎県警による風営法違反での摘発は初めてです。 男が経営する店は去年から営業していたということで、警察では違反行為の時期なども含め捜査を進めています。

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