友人男性を連れ去り暴行し現金盗む…元少年ら3人に懲役3年の実刑判決 裁判長は「危険かつ悪質」

2024年、長崎市で当時18歳の友人の男性を監禁し、暴行を加えて現金を奪った罪などに問われた元少年ら3人に4日、実刑判決が言い渡されました。 実刑判決を受けたのは、長崎市の当時18歳から19歳の少年ら3人です。 判決によりますと、元少年らは2024年9月、共謀の上、友人の男性を車で連れ去り公園で暴行を加え、奪ったキャッシュカードで現金を引き出し約24万円を盗みました。 起訴内容を3人のうち、1人は全面的に認め、2人は一部否認していて執行猶予付きの判決を求めていました。 4日の判決公判で、長崎地裁の太田寅彦 裁判長は「身を隠していた友人に、集団で一方的に殴る蹴るの暴行を加えたのは、危険かつ悪質で被害者の精神的苦痛は否定できない」などとして、3人に懲役3年の実刑判決を言い渡しました。 弁護人によりますと、3人とも控訴しない方針だということです。

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