先月19日、大阪・守口市の交差点で、軽自動車とオートバイが衝突する事故が発生。報道によれば、オートバイに乗っていたいずれも14歳の男子中学生2人が死亡し、車を運転していた会社員が過失運転傷害の疑いで逮捕された(その後、容疑は過失運転致死へ切り替え)。 事故当時の報道によれば、現場ではバイク用のヘルメットは確認されなかったという。 こうした報道に対し、SNSでは「中学生ってことは、無免許で2人乗り?」「ノーヘルはあまりに危険すぎる」「運転手もこれで逮捕は可哀想」と車の運転手に対する同情の声も多い。 今回の事故では、車の運転手も前方不注意があったことを認めているというが、被害者側に違反があった場合でも、運転手が起訴される可能性はあるのか。もし起訴された場合には、被害者側の違反行為は量刑にどの程度影響を与えるのか。 交通事故に注力する伊藤雄亮弁護士に聞いた。