歌舞伎町の「決闘」で男性死亡。なぜブレイキングダウンは合法で路上の「タイマン」は犯罪なのか?“合意の暴力”の危うい境界線

決闘罪ーー時代劇か、西部劇の世界の話のように聞こえるこの罪名が、令和の東京・歌舞伎町で適用された。 東京都新宿区歌舞伎町の一角、通称「トー横」で、合意のうえで”決闘”を行い、相手男性を死亡させたとして、警視庁は千葉県八千代市の無職の男(26)を傷害致死と決闘容疑で逮捕した。事件は昨年9月23日未明に発生。2人は事件当日にトー横で出会い、飲酒した状態でトラブルになった末、歩道上で互いに合意して争ったとみられている。男性は頭部を負傷し、その後死亡した。 注目を集めているのは、傷害致死に加えて適用された「決闘罪」だ。決闘罪は、日時や場所を決め、合意のうえで争うこと自体を処罰対象とする、極めて適用例の少ない犯罪として知られる。実際、一般市民がこの罪名を耳にする機会はほとんどない。 一方で、格闘技イベントや「ブレイキングダウン」のように、互いの合意のもと殴り合う場面は、現代社会でも広く受け入れられている。ではなぜ、歌舞伎町の路上で起きた”合意のケンカ”は決闘罪となり、ブレイキングダウンは犯罪にならないのか。 この違いについて、弁護士の視点から詳しく解説する。

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