「設備を交換しないと家の電気を使えなくなる」 太陽光発電設備を販売契約する際に、うその事実を告げるなどしたとして岐阜県の会社員の男を逮捕

太陽光発電設備を販売契約する際に、うその事実を告げたり、契約書に必要な記載をしなかったりしたなどとして、岐阜県に住む会社員の男が逮捕されました。 特商法違反の疑いで逮捕されたのは、岐阜市に住む54歳の会社員の男です。男は2025年9月、浜松市浜名区にある住宅の所有者に、パワーコンディショナーと呼ばれる太陽光発電設備を販売する際、「設備を交換しないと家の電気を使えなくなる」などとうそを告げたほか、契約書面にクーリングオフ制度の記載をしなかったなどの疑いが持たれています。 警察によると、男は以前所属していた会社の従業員と偽って訪問販売をしており、その会社の顧客情報を元に営業活動をしていたと見られるということです。 家の所有者がクーリングオフ制度を使おうとした際、契約書に記載がないことなどを理由に、男が返金に応じなかったことから警察に相談したことで事件が発覚しました。男は容疑を否認しています。

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