長崎市職員、10代少女にみだらな行為で罰金30万円の略式命令 中央総合事務所で勤務

少女にみだらな性行為をした疑いで3日に逮捕された長崎市職員の男が、13日付で罰金30万円の略式命令を受けたことが分かりました。 ■10代少女にみだらな行為 長崎県少年保護育成条例違反(みだらな性行為)の疑いで逮捕されていたのは、長崎市中央総合事務所総務課職員の男(23)です。 男はことし1月、長崎市内で10代の少女に対し、18歳に満たないと知りながらみだらな性行為をした疑いが持たれています。 ■罰金30万円の略式命令 男は略式起訴され、長崎簡裁は13日付で罰金30万円の略式命令を出しました。 ■長崎市「厳正に対処したい」 長崎市は4日に職員の逮捕を公表した際、「今後、警察の捜査の状況を見極め、早急な事実の把握に努め、事実が確認できた場合には厳正に対処したい。職員の行為により、被害にあわれた方並びに市民に迷惑をかけたことを深くお詫びします」とコメントしていました。 ■今年度採用の正規職員だった 男は今年度長崎市に採用された正規職員で、所属する中央総合事務所総務課は、地域の町づくり活動の支援などの業務を行う部署だということです。

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