障害者福祉施設で利用者に暴行を加え、片目を失明する大ケガを負わせたとして、傷害罪に問われた元職員の20代男性に対して、神戸地裁は3月10日、拘禁刑3年(求刑:拘禁刑4年)、執行猶予5年の有罪判決を言い渡した。 福祉施設で暴行事件が起きた場合、背景として職員のストレスや過酷な就労環境に着目され、事件自体は許されないものの、一定の同情が向けられることもある。しかし本件の公判で明らかになったのは、あまりに短絡的な動機だった。(裁判ライター・普通)
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障害者福祉施設で利用者に暴行を加え、片目を失明する大ケガを負わせたとして、傷害罪に問われた元職員の20代男性に対して、神戸地裁は3月10日、拘禁刑3年(求刑:拘禁刑4年)、執行猶予5年の有罪判決を言い渡した。 福祉施設で暴行事件が起きた場合、背景として職員のストレスや過酷な就労環境に着目され、事件自体は許されないものの、一定の同情が向けられることもある。しかし本件の公判で明らかになったのは、あまりに短絡的な動機だった。(裁判ライター・普通)