タイの恩赦で刑期終えたのに… 拘束続いた男性の訴訟、国に賠償命令

タイで禁錮50年の刑が確定し日本に移送された男性(64)が、恩赦で刑期を終えた後も拘束が続いたとして国に550万円の賠償を求めた訴訟の判決が27日、大阪地裁(大野祐輔裁判長)であった。地裁は請求を一部認め、国に44万円の支払いを命じた。 男性は1999年、営利目的でヘロインを所持したとしてタイの空港で逮捕され、2002年に刑が確定して服役。国際受刑者移送制度に基づいて19年から甲府刑務所(甲府市)に移ったが、釈放されたのは21年4月で、タイの恩赦で短縮された刑期を過ぎていた。 原告側は「最後の恩赦は20年8月に発効し、それから約8カ月の拘束は不当だった」とし、国には恩赦の情報を確認しなかった過失があると主張。国は拘束を余計に続けたことは認めたうえで、「タイから公式ルートで通知がなく、正確な情報の確認は困難だった」と賠償責任を否定していた。(花野雄太)

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