「時の流れ、金で埋め合わせできぬ」再審無罪、刑事補償4千万円請求

福井市で1986年に起きた女子中学生殺害事件(福井事件)で昨夏に再審無罪が確定した前川彰司さん(60)が28日、服役などで約8年8カ月にわたって不当に身体を拘束されたとして、約4千万円の刑事補償を国が支払うよう福井地裁に求めた。再審無罪の確定までには逮捕から約38年4カ月を要しており「現役時代の自分の全てに、この事件が負担となった」と語った。 前川さんは事件から約1年後の87年3月29日、殺人容疑で福井県警に逮捕された。90年9月に一審・福井地裁で無罪判決を受けて釈放されたが、二審・名古屋高裁金沢支部は懲役7年の逆転有罪判決を下し、最高裁で確定。97年12月~2003年3月、刑に服した。 前川さんによると、金沢刑務所に入所後、心のバランスを崩して岡崎医療刑務所(愛知)に移った。極度のストレスや人間不信などの重圧があり、経済的損害と精神的損失は甚大だとして、法定上限の1日あたり1万2500円を請求したという。 21歳での逮捕から還暦での無罪確定までの年月を「自分にとっては空っぽ」という。「時の流れは、お金で埋め合わせできるものではない」と語った。また、再審制度見直しについて「今が天王山。力を注ぎたい」と述べ、「検察官抗告ははっきり『できない』と明示し、証拠は全面開示。それがなければ、再審の扉は厚いままだ」と話した。(荻原千明)

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