民事裁判の全面デジタル化が21日、全国の裁判所で始まる。裁判を起こす際の訴状の提出や裁判記録の閲覧、判決文の受け取りなどがオンラインで可能になる。文書と対面のやりとりが中心だった従来の手続きが大きく変わることで、より迅速で利用しやすい裁判になるかが問われる。 日本の裁判手続きは海外と比べてデジタル化が遅れており、法的トラブルを解決するための環境を整えなければ海外企業の進出を妨げかねない、と指摘されてきた。 政府は2018年に民事裁判のデジタル化を進める方針を決め、20年に非公開の争点整理手続きでウェブ会議を導入。24年には、原告と被告が裁判所に行かなくてもウェブ会議で口頭弁論が開けるようになった。各地の地裁や高裁で活用が進み、最高裁によると、ウェブ口頭弁論は25年に約10万7600件が実施されている。 今月21日にデジタル化の最終段階に入り、訴状や準備書面を自宅などからオンラインで出せるようになる。訴訟の代理人となる弁護士や司法書士はオンラインでの提出が義務になる。代理人をつけない場合は義務化されず、希望すれば書類でも受け付けてもらえる。 紙で保存されてきた裁判記録も、21日以降に提訴された事件は原則として電子データで管理される。裁判の当事者は、オンラインで記録の閲覧やダウンロードができるようになる。当事者でない人は、裁判所を訪れて専用端末で閲覧する。 これまで手渡しや郵送で受け取ってきた判決文もオンラインで受け取れる。システムの利用方法や書式は、裁判所のウェブサイト(https://www.courts.go.jp/saiban/minjidejitaruka/index.html)で確認できる。 司法統計によると、24年に全国の地裁に提訴された民事裁判は約14万件ある。 刑事分野では25年に刑事訴訟法などが改正され、逮捕状や証拠書類の電子化が27年3月までに始まる。(米田優人)