警察官の拳銃使用の要件は 大阪で刃物を持った男に発砲、男が死亡

大阪府河内長野市の路上で4日夜、大阪府警の警察官が刃物を持った男に対して発砲する事案があった。その後、男は死亡した。 府警の柴田延明警務課長は「現場に臨場した警察官の報告を聞く限りでは、発砲の要件は満たしていると判断されるが、詳細については引き続き調査中」とコメントした。 警察官の拳銃の使用をめぐっては、どのような要件があるのか。 警察官が職務を遂行する際にどのような手段をとれるのかを定める「警察官職務執行法」では、犯人の逮捕や逃走の防止、自分や他者の防護などに必要な場合、「合理的に必要と判断される限度」で拳銃を使用できると規定されている。 具体的にどう拳銃を使用するのか、そのルールも定められている。 国家公安委員会規則の「警察官等拳銃使用及び取扱い規範」では、拳銃を取り出す▽相手に向けて構える▽撃つ予告をする▽威嚇射撃をする▽相手を撃つ――といった細かい流れが規定されている。 たとえば、規範では、警察官職務執行法が規定する正当防衛や緊急避難などに該当する場合には「相手に向けて拳銃を撃つことができる」と定められている。 府警によると、この法律や規範などをふまえ、今後、今回の拳銃の使用が適切だったかどうかの検証を進めるという。

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