ここ最近、子どもが巻き込まれる交通事故が立て続けに報じられている。故意ではなくても、接触して逃走したり、事故車内に置き去りにしたりと、耳を疑うケースが続いている。それに限らず、車線逸脱や逆走で他車に接触しながら、その場を立ち去るといった悪質な運転の様子もニュース番組などで日々目にする。 もちろん、以前からそうした行為自体は存在している。いわゆる「ひき逃げ」や「当て逃げ」だ。最近、発生件数が増加したり、内容が悪質化したりしている印象を受けるのは、ドライブレコーダーや防犯カメラの普及で表面化することが多くなっているからだろう。いずれにせよ、悪質な行為に変わりはない。 では、ひき逃げや当て逃げと判断される法律的根拠とは何か。交通トラブルに関する相談も多く受けているベリーベスト法律事務所の齊田貴士弁護士にうかがった。 「まず、道路交通法に基づく事故報告義務違反が発生します。軽微な物損事故などであっても、必ず警察に通報しなければなりません。次に、救護・危険防止義務違反です。事故現場の危険防止や、負傷者の救護をしなかった、ということになります。事故だけなら基本的には過失とみなされますが、違反行為は故意犯ですから重く処罰される傾向があります」 当然ながら、たんなる事故の場合より罰則は厳しい。「人身事故そのものは、自動車運転致死傷罪が成立し、7年以下の拘禁または100万円以下の罰金ですが、救護・危険防止義務違反には10年以下の拘禁または100万円以下の罰金が課されます。過失による物損事故の場合でも、道路交通法上の危険防止義務違反があれば1年以下の拘禁または10万円以下の罰になります。さらに、事故報告義務違反には、3カ月以下の拘禁または5万円以下の罰金が課されます」。