茨城県古河市で同居していた女性に対し、自らの唇を縫うことを強要したとして、水戸地方検察庁下妻支部が50歳の女を起訴しました。 起訴されたのは、茨城県古河市の無職・桜井政恵被告(50)で、今年6月、同居していた女性(42)に自らの唇を縫わせた強要の罪に問われています。 起訴状によりますと、桜井被告は糸を通した針を見せながら「ほら早くしろ」などと言って、さらに女性の足を数回蹴るなどし、要求に応えなければ危害を加えられるかもしれないと怖がらせて、自らの唇を縫わせたということです。 桜井被告は、この女性に対する傷害の疑いで逮捕され、その後、強要の疑いで再逮捕されていました。