中国大使館に刃物持ち侵入の幹部自衛官を懲戒免職

防衛省は、今年3月、中国大使館に侵入した罪などに問われている陸上自衛隊の3等陸尉を、28日付で懲戒免職処分としました。 防衛省によりますと、懲戒免職処分とされたのは、陸上自衛隊西部方面特科連隊所属で3等陸尉の村田晃大被告(24)です。 村田被告は今年3月、中国大使館に刃物を持って侵入し、大使館職員に対し、「日本の国士が神々に代わって貴殿らを誅殺するだろう」などと自身の主張を記した書簡を読み上げた上で手渡したとして逮捕・起訴されています。 防衛省は懲戒免職処分とした理由について「刃物を携帯した状態で外国公館に侵入し脅迫行為を行ったことは、危険性が高いだけでなく外交上重要な施設を対象とした行為であり極めて悪質」「国内外の報道でも大きく取り上げられるなど防衛省・自衛隊に対する国民の信頼を著しく損なった」などとしています。 また、陸上自衛隊は、「実力組織である陸上自衛隊において、規律の維持は大変重要であるにもかかわらず、法と規律を遵守すべき自衛官がこのような事案を起こしたことは誠に遺憾です。引き続き隊員に対する服務指導及び法令遵守の徹底を図ってまいります」とコメントしています。

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