名古屋市西区のアパートで1999年、主婦高羽奈美子さん(当時32歳)が殺害された事件で、遺族が殺人罪で起訴されている被告に対して損害賠償を求めた裁判で、被告側は請求の棄却を求め、争う姿勢を示したと報じられました。 報道によると、9月8日に開かれた第1回口頭弁論で、被告側は民事の答弁書でも、認否を明らかにせず、「包括的に黙秘権を行使する」としたとされています。そのうえで、遺族側の主張を前提にしたとしても、不法行為から20年で賠償請求権が消える「除斥(じょせき)期間」により請求権は消滅している、と主張しています。 遺族による損害賠償請求は認められないのでしょうか。そもそも除斥期間とは何なのでしょうか。簡単に解説します。