所属する指定暴力団の威力を示し金銭を要求したとして、21歳の暴力団組員の男に、暴対法の「中止命令」が出されました。高知県内で「中止命令」が出されるのは2017年以来です。 「中止命令」が出されたのは、高知市高須の自称・解体作業員で、特定抗争指定暴力団六代目山口組六代目豪友会系組員の男(21)です。 高知県警によりますと、男は8月18日、高知市内の商業施設の駐車場で高知県内の10代〜20代の男性5人に対し、自身が所属する指定暴力団の威力を示して金銭を要求したということです。 男は当時、被害に遭った男性の1人に対して「ヤクザが絡んじゅうき、暴力をふるうか、お金やね」などと言って現金を脅し取ろうとし、恐喝未遂の疑いで逮捕されていました。 その後、警察が男や被害者の話を聞くなどして捜査を進めたところ、当時、男が被害者の男性の知人である4人の男性を呼び出し、「ヤクザが出ちゅうがやき、お前ら、ケツ拭かないかん。5人おるき、1人4〜5万で20から25万くらい」などと言い金銭を要求していたことが発覚したということです。 高知県警は、男のこうした行為が暴力団対策法(暴対法)第9条第2号で禁止されている「人に対し、寄附金、賛助金その他名目のいかんを問わず、みだりに金品等の贈与を要求すること」に該当するとして、25日、高知東警察署の署長名で、「中止命令」を出し、男に交付しました。 (※暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第9条第2号に違反) 暴対法の「中止命令」は、暴対法で禁止されている違反行為を行った暴力団員に対して、都道府県公安委員会や警察署長が出すことができる行政命令です。その行為を「中止」させることができ、命令に違反すれば、3年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金が科されます。 高知県警によりますと、高知県内で「中止命令」が出されるのは、2017年以来、9年ぶりです。