危険な「特定動物」のワニガメを無許可で飼育した疑い 観賞魚販売業の男を再逮捕

無許可でワニガメを飼育したとして、京都府警は21日、動物愛護法違反(特定動物の無許可飼養)で、京都市北区大北山原谷乾町の観賞魚販売業、濵嘉宏容疑者(35)を再逮捕した。「経営していたアクアショップの店内で、無許可でワニガメ1匹を飼っていたことに間違いありません」と容疑を認めている。府警によると、押収されたのはメスで甲羅が縦31センチ、横26センチ、重さが約8キロ。ワニガメ特有の甲羅上の隆起やピンク色の舌があったという。国立環境研究所の侵入生物データベースによると、ワニガメは米国南西部に分布し最大で甲羅の長さ80センチ、重さ113キロになる。国内でも確認されておりペットが遺棄されたとみられ、東京都内では産卵した個体が捕獲されている。人にかみつくなどしてケガをさせる可能性があるため、令和2年6月の改正動物愛護管理法施行で「特定動物」となり、飼育には自治体の首長の許可とマイクロチップの埋め込みが義務付けられている。逮捕容疑は京都市長の許可を受けずに6月23日、自宅敷地内で特定動物のワニガメ1匹を飼育したとしている。濵容疑者は9月、タイからワシントン条約で国際取引が規制されたカメ4匹を無許可で持ち込もうとしたとして逮捕されていた。

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