「天皇の末裔」などと称し、現金をだまし取ったとして、東京都内に住む無職の男性が10月中旬、詐欺の疑いで富山県警に逮捕された。報道によると、男性は2025年7月、富山市の60代女性に対して、自分を「天皇の末裔」と称したうえで、現金計300万円をだまし取った疑いが持たれている。男性は次のようなウソを言ったとされる。「私は世の中の役に立つために王になって困っている人たちのためにお金を出したい」「9月には返す」「倍にして返します」男性は容疑を否認しているという。今回の逮捕容疑は詐欺だが、そもそも「天皇の末裔」を名乗ること自体に法的な問題はないのだろうか。一般人が「王」や「皇族」を自称した場合、罪に問われる可能性はあるのだろうか。大和幸四郎弁護士に聞いた。