偽の「ルイ・ヴィトン」のかばんなどを販売目的で所持したとして、大阪簡裁は4日付で中国籍の男性に対し、罰金50万円の略式命令を出しました。発送代行会社の元代表で中国籍の40歳の男性は今年7月、「ルイ・ヴィトン」など高級ブランドの偽のかばんなど758点を販売目的で所持していた罪に問われていました。警察によりますと、男性は中国の会社から送られてきた偽ブランド品を、フリマサイトで購入した客に発送していたということです。去年3月、大阪府内の男性から「フリマサイトで買った腕時計が偽物だと思う」という相談を受け、警察が捜査していました。逮捕当時の警察の取り調べに対し、男性は「偽ブランド品とわかりながら事務所に保管していました」と話していたということです。大阪区検察庁は4日付で男性を略式起訴し、大阪簡易裁判所は同日付で罰金50万円の略式命令を出しました。大阪地検は、男性と共に逮捕された男女2人について、4日付で不起訴としました。理由については「捜査の結果、証拠関係に照らした」としています。