真夏のマンションに猫を置きざり勝手に退去→1カ月半も放置した元飼い主を逮捕「自宅に置き去りにして退去したことが遺棄にあたる」

賃貸人や管理会社に告げずに居住する賃借物件を退去し、給水や給餌の準備もなく、飼い猫を約1カ月半置き去りにしたとして、動物愛護法違反の容疑(遺棄)で元飼い主の20代女を大阪府警生野署が3日逮捕しました。 今回の逮捕を受け、昨年10月29日に元飼い主を刑事告発した動物保護団体のNPO法人「アニマルレスキューたんぽぽ」(以下、たんぽぽ・大阪)の副理事長で大阪梅田法律事務所の松尾吉洋弁護士は「ペットを別の場所に捨てるだけではなく、隔離された状態に置くことも『遺棄』に該当する。今回の事案は、単頭飼育の猫を自宅に置き去りにして退去したことが『遺棄』に該当するとして、警察庁の『愛護動物の対応要領』に基づき、捜査機関において迅速に対応いただいた点で異例の案件である。 今後、かかる案件の積み重ねにより、捜査機関はもちろんのこと、犬猫等の虐待や遺棄事案に接することが多い自治体等においても適切な事案対応がされることを期待する。また、ペットの飼育を考えている方、また飼育している方に対しても、ペットを飼うことは動物の命を預かることであり、最後まで責任をもって飼育することの大切さを啓蒙できればと考える」とコメントしました。 また猫を保護した「たんぽぽ」の代表・本田千晶さんも「ミラクルを虐待した犯人逮捕の報告を受け心からうれしい気持ちとともに、動物案件は一般的に腰の重たい警察が多い中、犯人を野放しにしないよう真摯に動いてくださった生野警察に心から感謝の言葉を送りたいです。そして口のきけぬ動物たちを虐待した犯罪者がこうして逮捕された事を多くの人に知っていただくとともに、少しでも動物虐待の抑止になればと切に願います。これからも1匹でも多くの動物達を苦しみから救えるよう真摯に取り組んで参ります」と話します。

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