〈浴場業の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業〉 何の仕事かお分かりだろうか? 風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)第2条6項の「店舗型性風俗特殊営業」のうち「1号営業」の定義である。1号営業とは、ソープランドのことだ。
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〈浴場業の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業〉 何の仕事かお分かりだろうか? 風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)第2条6項の「店舗型性風俗特殊営業」のうち「1号営業」の定義である。1号営業とは、ソープランドのことだ。