三沢屯所放火 元消防団員認める・地裁八戸

自身が所属していた青森県三沢市内の消防団の屯所に火を放ち全焼させたとして、非現住建造物等放火の罪に問われた同市本町4丁目、無職の男の被告(47)は12日、青森地裁八戸支部(内藤和道裁判長)の初公判で「間違いありません」と起訴内容を認めた。検察側は懲役3年と犯行で使用したターボライター1個の没収を求刑、弁護側は執行猶予付き判決を求めて即日結審した。判決は26日。 検察側は冒頭陳述で、ギャンブルにのめり込み生活に窮していた被告は、何度も自殺を図ったが完遂できなかったと指摘。「放火をして警察に逮捕され、死刑判決を受けて死のう」と考えるようになり、過去に自分の退団の申し出を断った分団長への憎しみから、屯所への放火を決意した-と説明した。論告では、地域住民が感じた延焼への不安、恐怖は計り知れず、被告の刑事責任は重大。分団長は被告から退団の申し出を受けておらず、仮に失念していたとしても放火されるいわれはない-と述べた。 弁護側は、借金による生活苦から抜け出す方法が分からないまま判断を誤った-と主張。「自首が成立し、減刑が認められるべき」として執行猶予付きの判決を求めた。 起訴状などによると、昨年11月18日午前3時20分ごろ、三沢市三沢猫又の市消防団第6分団屯所で、1階和室にある押し入れの中の紙袋に、持参したターボライターで火を放ったとされる。火災により屯所と格納されていた消防車両1台が全焼。被告は消火活動をしていた時間帯に自首していた。

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加