県発注の公共事業をめぐる贈収賄事件で贈賄の罪で起訴された元会社役員の男に、懲役1年6カ月執行猶予3年の有罪判決が言い渡されました。 起訴状などによりますと、横手市の土木建築会社の役員だった小松谷行義被告は、おととし7月の大雨災害に伴う秋田中央道路トンネルの排水業務を巡り、仕事をあっせんしてもらった見返りに当時県職員だった男に現金100万円を渡したとして、贈賄の罪に問われていました。14日の判決公判で秋田地裁の岡田龍太郎裁判官は「会社は県職員による働きかけなくして公共工事に参入することは困難で、工事の受注により相当の営業利益をあげるなど職務の公正を害した程度は大きい」と指摘しました。一方で「以前からの癒着状況など、自身に不利益な点も説明して反省の態度を示している」などとして、懲役1年6カ月執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。弁護側は控訴しない方針です。一連の事件を巡って逮捕・起訴された元県職員を含む3人には執行猶予付きの有罪判決が言い渡されました。県は今回の事件を受けて、再委託先との契約内容を記した書面の提出を義務付けるなど再発防止に向け取り組むとしています。