弾劾審判最終弁論後に宣告、盧大統領は14日 朴大統領は11日かかった…尹大統領の運命決める3月

尹錫悦(ユン・ソクヨル)大統領の弾劾審判が終盤を迎えている。憲法裁判所は25日午後2時に尹大統領弾劾事件の11次弁論期日を開く。最後弁論期日であり、双方の代理人団がそれぞれ2時間ずつ最終弁論をし、請求人の鄭清来(チョン・チョンレ)国会法制司法委員長と被請求人の尹錫悦(ユン・ソクヨル)大統領本人は時間の制限なく最後陳述ができる。尹大統領は40分間ほど直接発言する計画と明らかにした状態だ。 25日の弁論終結は、昨年12月14日に憲法裁が国会の弾劾訴追議決書を受けてから74日目となる。これに先立ち盧武鉉(ノ・ムヒョン)元大統領は弁論終結の14日後、朴槿恵(パク・クネ)元大統領は弁論終結の11日後が宣告期日だった。尹大統領の事件の場合、弁論終結の11日後なら3月8日の土曜日、14日後なら3月11日の火曜日となる。通常、主要事件は少なくとも2週後に宣告期日になる点を勘案すると、尹大統領事件は3月中旬以降に罷免されるかどうかが決定する可能性が高い。盧元大統領は弾劾訴追から棄却宣告まで64日、罷免宣告を受けた朴前大統領は92日かかった。尹大統領の場合、すでに盧元大統領の事件より長く、92日目となる3月15日が過ぎて宣告する場合には歴代大統領弾劾審判で最も長考の事件となる。 ◆憲法・法律違反か、重大か 憲法裁はその間、2回の準備期日、10回の弁論期日で16人の証人尋問および捜査記録などを通して昨年12月3日の非常戒厳宣言前後の一連の行為が▼憲法・法律違反か▼罷免するほど重大かを審理してきた。憲法裁が整理した5つの争点は<1>違法・違憲的戒厳宣言<2>違憲的「布告令1号」宣言<3>国会掌握・議決妨害<4>選管委掌握<5>裁判官など逮捕指示だ。このうち<1><2>は戒厳宣言映像・布告令文書などに残された証拠があり、関連した人物も多くないため比較的論争が少なかった。しかし<3><4><5>は警察・軍・国家情報院など関連する人物が多く、互いに陳述が食い違ったり本人の刑事裁判を理由に憲法裁審判廷で陳述を拒否したりするケースが多かった。論争が最も激しかった「逮捕名簿」を陳述したホン・ジャンウォン前国家情報院第1次長は2回も証人席に座った。ただ、憲法裁で証言を拒否した証人も捜査機関では「逮捕指示を受けた」などと述べた調書が憲法裁に証拠として提出されているため、証拠と証言を総合して誰の陳述が信頼できるかが裁判官の残りの評議で最も主要な争点になるとみられる。 尹大統領側は最後の陳述で▼正当な戒厳宣言だったため憲法・法律違反でない▼国会・選管委を違憲的に掌握しようとしたのではなく罷免するほど重大でないとの趣旨で陳述するとみられる。これまでの弁論では▼大統領の視点で国家非常事態と判断して戒厳が必要だった▼野党に向けた警告性の戒厳にすぎず実際の武力鎮圧はない▼違憲的布告令の文言などは大統領が指示したり書いたりしたことはない▼一部の手続きに問題があっても重大でない▼不正選挙疑惑などを確認する必要があったとして重大な憲法・法律違反でもないと主張してきた。尹大統領の代理人団は週末の23日にも尹大統領が収監されたソウル拘置所を訪れ、弁論内容を調整していると伝えられた。25日の尹大統領の最後陳述でもこうした主張を補充し「罷免するほどの事案でない」と訴えるとみられる。 国会側は18日の弁論過程で▼戒厳宣言の要件がない違憲的戒厳、手続きを守っていない違法な戒厳宣言であることが明確で、これだけでも罷免の重大な事由であり▼その後の国会の政治活動を防ごうとする動きは想像しがたい全面的な憲法違反であり民主主義解体の試みだとすでに明らかにした。また▼「いかなる被害がなかった戒厳だから問題はない」という主張は憲法守護意志が全く見られない、国民の信頼を正面から裏切る行為であり、統帥権者の資格を失った▼今でも反憲法的な主張をしていて職を維持する場合の棄権性が大きい▼こうした形の戒厳が正当化される場合、将来また独裁のための憲法違反を助長するとし、罷免するほどの重大な事案だとも主張した。

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