鎌倉市内の質店で昨年9月にあった強盗致傷事件で、組織犯罪処罰法違反と盗品等運搬の罪に問われた大阪市福島区、放射線技師の男の被告(40)の判決公判が27日、横浜地裁であった。倉知泰久裁判官は「刑事責任を軽視できない」として懲役2年、執行猶予3年、罰金50万円(求刑懲役2年、罰金80万円)を言い渡した。 倉知裁判官は判決理由で「強盗の被害品と知らなかったにせよ、犯罪収益に当たるものを受け取り運ぶ仕事と分かっていながら、高額報酬を提示されて犯行に加担した」と非難。一方で、被告が借金返済に窮して犯行に至った経緯や、清算する意志があり反省していることなどを踏まえ、執行猶予付き判決とした。 判決などによると、被告は氏名不詳者らと共謀し、昨年9月3日、鎌倉市内の路上で、実行役の男らが強奪した腕時計2個(計2万2千円相当)を、犯罪行為で得られたものと知りながら受け取り、横浜市南区の路上まで運搬した。事件を巡っては実行役の男らも逮捕、起訴された。