読売新聞特別編集委員の橋本五郎氏は13日、日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」(月~金曜午後1時55分)に出演し、東京都新宿区高田馬場の路上で、動画のライブ配信中だった女性が男に刺されて死亡した事件をめぐる経緯についてコメントした。 番組では、殺人未遂容疑で現行犯逮捕された高野健一容疑者(42)が、自宅から持参したサバイバルナイフで、佐藤愛里さん(22)を数十カ所刺したとされることや、佐藤さんとは2021年ごろ動画配信サイトを通じて知り合い、その後、佐藤さんの求めに応じて多額の金を振り込み、金銭トラブルに発展していたことなどを報じた。これまでに約254万円を送金したとして、2023年、貸した金の返済を求めて民事提訴し、佐藤さんに約250万円の支払いを命じる判決が出ていたことも伝えた。その後、相手の所在が不明になったとして高野容疑者が栃木県警に相談していたことも、分かっている。 番組MCのフリーアナウンサー宮根誠司は、「宇都宮地裁で250万円の返還を求める判決が出ているから解決するんじゃないかなと思ったら…」と述べたが、解説で出演した大阪地検検事出身の亀井正貴弁護士の「金の回収のハードルは高い」「債権者が裁判所の手続きを経て強制執行(差し押さえ)に向けて動くことになる。ただし費用は債権者が負担するので、借金全額回収のハードルが高いケースが多い」とする見解が示された。亀井弁護士は「事案によっては年単位でかかる可能性もあるし、お金もかかる」とも述べた。 これに対し、橋本氏は「問題があると思うのは、裁判所は250万円を返しなさいと言ったたんでしょ? 返しているか、判決を出した内容がちゃんと履行されているか、裁判所にも(促す)責任があるのではないですか? 『あなた、払っていないでしょ』と」と述べたが、亀井弁護士は「(裁判所には)責任はないですね」と即答。「払え、という命令だけです。あとは、執行するかどうかは各債権者の判断、費用の元でやる。裁判所は判決を出すまで」と説明した。 これには宮根も「裁判所は命令を出したのに、払わせる責任や強制力はないということですね」と確認したが、亀井弁護士は「何もないですね」と、同様の判断を示した。 「返してもらおうと思ったら、(手続きのための)新たに大金を用意して返してもらわないといけない(ケースもある)ということですか」という宮根の言葉に、橋本氏は「何か、割り切れないなあ…」と戸惑いを示した。