最高検が取り調べの録音・録画実施する事件の対象4月から拡大へ…裁判員裁判となる重大事件以外の在宅事件も対象に

取り調べの録音・録画について最高検は4月から実施する事件の対象を広げ、裁判員裁判となる重大事件以外でも実施する方針を明らかにしました。 取り調べの録音・録画をめぐっては、これまで法律で義務化されている裁判員裁判の対象となる重大事件や、検察が独自に捜査を進める事件などで、容疑者が逮捕、勾留された場合に限られていました。 検事による不適切な取り調べが相次いで指摘される事態を受け最高検は、4月から容疑者を逮捕せず任意で取り調べる事件についても、全過程で録音・録画を実施する方針を明らかにしました。 最高検の山元裕史・次長検事は「適切な取り調べの実施は検察の最重要課題であり、対策を進めていきたい」などとしています。

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