韓国警察、大統領警護次長に4度目の拘束令状を申請

韓国警察が、尹錫悦(ユン・ソクヨル)大統領逮捕令状の執行を妨害した疑いなどが持たれているキム・ソンフン警護処次長に対し、4度目の拘束令状を検察に申請した。検察は3回にわたって令状を棄却したが、キム次長の拘束令状を請求すべきだという決定をソウル高等検察庁令状審議委員会が下したことで、再び行われた令状申請となる。 警察庁非常戒厳特別捜査団(特捜団)は17日、キム・ソンフン次長とイ・グァンウ警護処警護本部長に対する拘束令状をソウル西部地検に申請したと発表した。特捜団の関係者は、「3度にわたり棄却されたため、一部(検察側が)必要だという補完捜査を進め、書類もきちんとまとめた。高位公職者犯罪捜査処(公捜処)と必要な協議も行った」と説明した。警護処の職員に対する追加取り調べも行ったというのが警察の説明だ。 これに先立ち、警察特捜団はキム次長に対して3回、イ本部長に対して2回拘束令状を申請した。特にキム次長の場合、尹大統領の指示を受け、1月3日に行われた公捜処と警察の逮捕状の執行を阻止したうえ、非常戒厳後に軍司令官らの盗聴防止機能付き電話(秘話フォン)のデータ削除を指示した容疑でも拘束令状が申請された。ところが、ソウル西部地検は「再犯の恐れがない」や「犯罪の故意があったかについて争いの余地がある」などの理由を挙げ、これまで拘束令状を棄却してきた。これについて特捜団は、検察の令状棄却の適切さを問う令状審議を申し立てており、ソウル高等検察庁令状審議委員会は6日、検察が拘束令状を請求するのが適正であるという意見を出した。 今回の令状申請がキム次長の拘束につながった場合、「秘話フォンサーバー」の確保などを通じて内乱事件捜査にも突破口が開かれるとみられる。検察の令状棄却でキム次長はこれまで職位を維持し、警護処長職務代行として刑事訴訟法条項(軍事上の秘密を要する場所はその責任者の承諾なしには押収または捜索できない)を挙げ、警察特捜団の秘話フォンサーバーに対する家宅捜索令状の執行も拒否した。主な内乱関連被疑者が秘話フォンを使って意思疎通をしてきただけに、秘話フォンサーバーと端末機などには12・3内乱事態当時の情況を把握できる重要な内容が含まれていると推定される。特捜団関係者は「(拘束の)必要性があって申請したので、(検察が)請求し、発付されることを望んでいる」と語った。 ソウル西部地検はまず、警察が新たに申請した拘束令状の容疑内容などを検討するという立場を示した。西部地検関係者は「令状審議委の結果を尊重するのは当然だ」とする一方で、「警察の令状申請内容を見て、容疑や証拠関係などを検討することが優先」だと語った。 キム・ガユン記者 (お問い合わせ [email protected] )

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