広末涼子容疑者 検察が判断した勾留請求とは? 逃亡や証拠隠滅の恐れがある場合など 最長20日間

静岡県島田市の市立総合医療センターで看護師を蹴るなどしてケガを負わせたとして、傷害の疑いで8日に静岡県警掛川署に現行犯逮捕された女優広末涼子容疑者(44)が10日、釈放されずに勾留請求された。 県警は前日9日、広末容疑者を送検。捜査関係者によると、広末容疑者は事故後に現場付近を歩き回ったり、取り調べ中も大声を出すなど、不審な行動が見られた。県警は10日、自動車運転処罰法違反(危険運転致傷)の疑いで東京都世田谷区にある広末容疑者の自宅を家宅捜索した。 広末容疑者が送検後に釈放されるか、検察官が裁判所に対して勾留請求をするのか注目が集まっていた。 勾留請求とは、検察官が裁判官に対して勾留を求めること。検察官は、罪を犯したと疑うに足りる相当な理由がある場合や逃亡や証拠隠滅の恐れがあると判断した場合などに、裁判官に勾留請求を行う。裁判官が被疑者が勾留要件を満たしているかどうかを判断し、勾留令状を出すか釈放するかを決定する。勾留請求が認められれば、通常10日間、延長された場合は最長で20日間身柄が拘束される。今後は検察官が起訴するか不起訴とするかを判断する。 広末容疑者は7日午後に主演映画の撮影のため訪れていた奈良県から東京方面へ戻る途中で事故を起こした。新東名高速道路の浜松市内のSAで休憩し、広末容疑者が乗用車を運転し出発後、大型トレーラーに追突した。同乗していたマネジャーと見られる男性とともに、島田市内の病院に搬送され、搬送先の病院で看護師に暴行を加えた。また、SAでも他人に「広末でーす」などと声をかけたり、体を触るなど挙動不審な様子だった。運転免許証は事故車両から見つかった。

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