韓国大統領室の家宅捜索がまた不発…警護処「保安携帯電話サーバー含む資料を任意提出」

警察が16日、ソウル竜山区(ヨンサング)大統領室および公館村に対する強制捜査に動いたが、10時間ほど対峙した末、不発に終わった。 警察国家捜査本部(国捜本)非常戒厳特別捜査団はこの日午前10時ごろから午後8時30分ごろまで大統領室および大統領警護処と家宅捜索に関する協議をしたが、2カ所ともに「家宅捜索不承諾事由書」を提出した。 大統領室と警護処は、軍事上秘密を要する場所と公務上秘密に関する物に対して家宅捜索する場合は責任者の承諾を受けなければならないという刑事訴訟法110条、111条を根拠に警察の家宅捜索執行に応じなかった。 ただ、警護処はこの日、家宅捜索対象に含まれた保安携帯電話(秘話フォン)サーバーを含めて「資料を任意提出方式で最大限に提出する」という意思を警察に伝えたことが把握された。警察関係者は「任意提出に関連して警護処と協議することにした」とし「捜索対象の分量が多いため任意提出の時期と手続きについて協議する」と説明した。 警察はこの日、大統領室内の保安携帯電話サーバーと警護処事務室、警護処長公館などを家宅捜索し、尹錫悦(ユン・ソクヨル)前大統領とキム・ソンフン警護処次長の特殊公務執行妨害容疑関連の証拠を確保しようとした。キム次長は尹前大統領の指示を受けて1月3日に警察と高位公職者犯罪捜査処(公捜処)の逮捕状執行を阻止・妨害した容疑だ。 また、大統領執務室の閉回路(CC)TVを確保し、李祥敏(イ・サンミン)前行政安全部長官の内乱疑惑を確認しようと思った。李前長官は非常戒厳当時、主要メディアの停電・断水を消防庁に指示したという疑いを受ける。 これに先立ち警察の大統領室および保安携帯電話サーバーなどに対する家宅捜索の試みは5回すべて失敗した。大統領室および警護処が刑事訴訟法第110条、111条に言及しながら令状の執行を拒否したからだ。警察の一部では尹前大統領が4日に罷免されて不訴追特権が消え、キム次長も前日の内部会議で辞意を表明した点などを根拠に、この日の家宅捜索は以前までとは異なるという見方もあった。

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