【山形】赤ちゃんの遺体を遺棄した男に懲役4年罰金30万円

2024年3月、赤ちゃんの遺体を遺棄したとして男女2人が逮捕された事件の裁判で、山形地裁は、被告の男に懲役4年、罰金30万円の実刑判決を言い渡しました。 判決によりますと、埼玉県狭山市の職業不詳 碓井康哲被告(34)は、2024年3月、赤ちゃんの母親である女性にスマートフォンのメッセージ機能などを使い遺体を遺棄させるようにそそのかしたほか、女性に暴行を加えるなどしてけがをさせました。 4月24日の判決公判で、佐々木公裁判官は「女性に対し犯罪行為をさせることへの抵抗感は微塵も感じられない。」と指摘。また、「全ての犯行を否認していて自ら犯した罪と向き合う姿勢はみられない。」などとして、懲役4年、罰金30万円の実刑判決を言い渡しました。 弁護側は事実誤認であるとして控訴する方針です。

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