射水平野土地改良区の発注工事をめぐる贈収賄事件で逮捕・起訴された土木会社の元社長の裁判で、富山地方裁判所は9日、土木会社の元社長、朴木敬一郎被告(40)に懲役10か月、執行猶予3年の判決を言い渡しました。 贈賄の罪に問われているのは、土地改良区から工事を受注した会社の元社長で、土地改良法違反の罪でも起訴されている朴木敬一郎被告です。 起訴状などによりますと、朴木被告はおととし12月ごろ、射水平野土地改良区が発注する工事の指名競争入札で有利になるよう、当時の専務理事・安田克則被告(70)に現金20万円を贈ったとされています。 富山地裁の長島銀哉裁判官は「一定の悪質性があることは否定できない」とした一方で、「被告人にも酌むべき事情もある」と述べました。