買春 福山地区消防組合職員に罰金50万円 簡裁が略式命令

福山区検は20日、18歳未満の女性に現金を渡しわいせつな行為をしたとして、児童買春・ポルノ禁止法違反(買春)の罪で、福山地区消防組合の男性職員(33)=福山市=を略式起訴した。福山簡裁は同日、罰金50万円の略式命令を出し、即日納付された。 男性職員は昨年7月、交流サイト(SNS)で知り合った10代女性が18歳未満と知りながら1万5千円を渡し、わいせつな行為をしたとして今月5日、福山東署に逮捕された。

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