食中毒による営業停止命令中に弁当を販売したとして、堺区検は26日、食品衛生法違反の罪で、「日本料理 喜一」経営、北野博一容疑者(69)=大阪府河内長野市=を略式起訴した。堺簡裁は同日、罰金50万円の略式命令を出した。 起訴状などによると、ノロウイルスによる食中毒で営業停止の処分を受けていた2月16日、弁当11個を調理して販売したとされる。この弁当を食べた数人がノロウイルスに感染するなど、同月中に客80人以上が食中毒となった。 一方、同容疑で逮捕、送検された妻で女将の女性(68)と長男で店長の男性(41)については、不起訴処分(起訴猶予)となった。 喜一は平成2年に開業。レストランの格付け本「ミシュランガイド関西2015」で、一つ星として紹介されていた。