子どもを連れて別居したのちフランス人の元夫と子どもを会わせていないとして、パリの裁判所は日本人の元妻に対して禁錮2年の有罪判決を言い渡しました。 この裁判は2018年に日本人の元妻が東京の自宅から長男(9)と長女(7)を連れて別居して以降、フランス人の元夫に会わせていないとして、元妻が未成年者略取などの罪で刑事告訴されていたものです。 パリの裁判所は7日、日本人の元妻に対して禁錮2年、親権剝奪などの判決を言い渡しました。パリの裁判所はこの元妻に逮捕状も出していますが、元妻は審理を欠席していて、関係者によりますと控訴する方針だということです。 一方でこの元夫婦をめぐっては、2022年に東京家庭裁判所が子どもの親権を元妻に認める判決を言い渡しています。 元夫のヴァンサン・フィショさん(43)はJNNの取材に対し、「日本の制度改革にもつながるものだ」と判決を評価しました。 元夫 ヴァンサン・フィショさん(43) 「この判決は子どもの人権を守る点で日本がいかに遅れているかを示すものです。この判決が前例となり、日本で親が子どもを誘拐した場合、刑事責任を問われるようになることを願っています」 離婚後の親権について、現在日本では父母どちらかの単独親権ですが、26年までにフランスなどと同じく共同親権が導入される見通しです。