保釈中に指定場所戻らず 制限住居離脱容疑で男逮捕 茨城県警が初摘発

保釈中に定められた住居を長期間不在にしていたとして、茨城県警サイバー捜査課と組織犯罪対策1課、県警水戸署、長崎県警は27日、刑事訴訟法違反(制限居住離脱)の疑いで、住所不定、無職、被告の男(42)=電子計算機使用詐欺などの罪で起訴=を逮捕した。サイバー捜査課によると、認否を留保している。制限居住離脱罪は2023年5月の刑事訴訟法改正で創設。同罪での逮捕者は茨城県内では初。 逮捕容疑は起訴後の4月15日、長崎地裁から「東京都内の定められた住居で暮らし、許可なく3日間を超えて住居を離れてはならない」などの条件で保釈されたが、翌16日から複数回にわたり守らず、3日以上、指定住居に戻らなかった疑い。 同課によると、男は保釈後、都内や関東各地を転々としていたとみられる。その後、県警などの捜査で静岡県熱海市にいることが分かり、捜査員が身柄を取り押さえた。 男は知人らと共謀し、他人名義の後払い決済サービスでスマートフォンを購入したとして、電子計算機使用詐欺などの疑いで逮捕、起訴されていた。同課などで熱海市にいた理由などを調べている。 制限居住離脱罪は、保釈中の被告人の逃亡を防ぐ目的で創設され、罰則は2年以下の拘禁刑。

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