【読み解く】どこからが密漁?少量でも犯罪、自分で食べる目的でも犯罪、ルールを知らなかったとしても犯罪 漁業法が改正され罰則が強化 3000万円以下の罰金の場合も 水産庁や各県のホームページで確認を

気になる話題を取り上げる「読み解く」のコーナー。今回のテーマは「どこからが密漁?」 小林 沙貴アナウンサー "密漁"と聞くと高級食材を狙って組織的に…というイメージがありますが、個人での消費を目的としたレジャー感覚の密漁も近年では問題視されています。 山陰でも、7月27日の午後0時半ごろ島根県出雲市の沿岸でサザエなどを密漁している男2人をパトロール中の海上保安官が発見。密漁を否認し逃走しようとしたため漁業法違反の疑いで現行犯逮捕されました。サザエ42個、アワビ1個を取っていたということです。 以前は漁業者によるものが多かったのですが、2008年ごろから逆転。漁業者による密漁は着実に減少していますが、漁業者以外の密漁が増えています。 漁業に関する法律も変わりました。2018年に漁業法が改正。アワビ、ナマコ、シラスウナギ(ウナギの稚魚)は漁業権や許可に基づく場合を除き“捕ること自体”が禁止。違反すると、3年以下の拘禁刑、または3000万円以下の罰金。 70年ぶりの抜本的改正、背景としてどのようなことが考えられるでしょうか。 高橋真一 弁護士 漁業法自体は希少な水産資源の保護や私達の食生活や食文化のために必須の漁業の保護を目的としているが昨今、アワビ・ナマコ等、比較的獲りやすいですが、高値で売買されることによって、これが 反社会的勢力の資金源になっている問題や、希少な水産資源が危機にひんするということで抜本的な改正、刑罰を引き上げるという抜本的な改正が行われました。 中山 紗希アナウンサー 罰金3000万円以下はかなり重いように感じますが? 高橋真一 弁護士 そもそも刑罰というのは犯罪を防止したり、犯罪者に得をさせないという意味でこういうような法律が定まっている。買うより高くつくということであれば誰もこんな犯罪をしませんし、犯罪者にとっても、獲って売って罰金を払ってそれでも利益が見込めるのであれば何の意味もないので、このような重い罰金刑も含めた法定刑になっています。 漁業権の対象となっている動植物、山陰ほとんどの海域で先ほどご紹介したアワビ、ナマコなどが対象となっています。一部の海域ではエコノリ、クロモ、アカモク、イガイなどもありますが、ここにあげているのはあくまで一部です。時期や海域に違って細かく分類がされています。 どのような点に気を付けるべきでしょうか? 高橋真一 弁護士 3点ポイントがあるかなと思います。少量でも犯罪ですし、自分で食べる目的でも犯罪、そしてルールを知らなかったとしても犯罪ということになります。ルールを知らなかったとしても犯罪という点ですけども、基本的な刑罰についての刑法という法律があって38条3項で法律を知らなかったとしても罪を免れることはできない、要するにルールを知らなかったとしても処罰しますよ、と書いてあります。もちろんルール知らなくて罪を逃れれるんだったら社会秩序は崩壊しますので、ルールを知らなかったとしても処罰される、ここもポイントとしてしっかり押さえなければいけないなと思います。 中山 紗希アナウンサー 近くの海で気を付けたいのはもちろん、いま夏休みということで出かけた先でも気をつけたいですよね。 小林 沙貴アナウンサー 各都道府県ごとにルールも細かく違うんですよね。 高橋真一 弁護士 「弁護士をしているんですが細かなルール、私も詳細には把握してないので、はやりレジャーの際、海で遊ぶ際にはしっかり水産庁や県のホームページを確かめることが大事ですし、海はみんなのものですのでしっかりルールを守ることが大事になってくると思います」 小林 沙貴アナウンサー 「つい、うっかりやってしまった」ですとか「1個だけなら大丈夫」なんてことのないように、しっかりとルールを守って海を楽しんでください。 今回は「どこからが密漁?」をテーマにお伝えしました。

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