「矯正可能性もないとはいえない」千葉市高齢女性殺害事件 逮捕の中3男子生徒を少年院送致 収容期間は相当長期間にするよう勧告 千葉家裁

今年5月、千葉市の路上で84歳の女性を殺害したとして逮捕された中学3年の15歳の男子生徒について、千葉家庭裁判所は少年院に送致することを決定しました。 この事件は今年5月11日、千葉市若葉区の路上で、中学3年の男子生徒(15)が近くに住む高橋八生さん(当時84)の背中を刃物のようなもので刺して殺害した罪に問われたものです。 逮捕後、刑事責任能力を調べるための鑑定留置が行われ、男子生徒には責任能力があると判断されました。 千葉家裁は少年の処遇について審理を行っていましたが、きょう付で少年院に送致することを決定しました。 千葉家裁は処遇の理由について、「家族に対する悪感情を基礎として、自分が家を出るために無関係の者を殺そうと考えたというのであるから、その動機は自分勝手なものであり、酌量の余地はない」と指摘。そのうえで「少年の生まれながらの資質や家庭環境という少年に帰責できない事情に影響を受けた部分が相当程度あるといえる。また、保護処分による矯正可能性もないとはいえない」としています。 千葉家裁は収容期間について、少年院に対し相当長期間にするよう勧告したということです。

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加